くろょろぐ

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簡単な事をするための複雑なしかけ

…それって、マイコン内蔵なんとか、ってみんな該当するような気が…
http://www.edu.tama.ac.jp/rgc/より。

ルーブ・ゴールドバーグ」および「ルーブ・ゴールドバーグ・マシン」は アメリカのルーブ・ゴールドバーグ社が登録商標を持っていますので、使用には許可が必要です。

http://www.edu.tama.ac.jp/rgc/rube.html

へー(棒読み)
公式サイトとか、あるのか。

体罰とは

ふと、「体罰」に関する規定はどこにあるんだろう、と思い、調べてみた。法令検索の範囲内では、法律の条文で体罰という言葉が出てくるのは、なんと学校教育法のみだった。

第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8A%77%8D%5a%8B%B3%88%E7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

で、文部科学大臣の定める懲戒とはなんだろう。

第二十六条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一  性行不良で改善の見込がないと認められる者
二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三  正当の理由がなくて出席常でない者
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8A%77%8D%5a%8B%B3%88%E7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F03501000011&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

「懲戒のうち」と断っているので、懲戒には他にも種類があると思われるが、教育関連の法令からは、他に懲戒を扱った条文はみつからないようだ…。